完全日本人スタッフ、日本語対応! 転送サービス「USAGO」はアメリカでのショッピング、輸入ビジネスを成功に導きます。 |
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1. 医薬品および医薬部外品(個人個別便のみ発送可能)
※仕様書に1日の使用量が明記されているので、これを参考に算出。 尚、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、 数量に係らず医師による処方が確認できない限り、一般個人による輸入は認められません。 https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html |
2. 化粧品(個人個別便のみ発送可能)
標準サイズで一品目24個以内
→例えば口紅の場合、ブランド・色などに関わらず24個以内 ※注意:石鹸・洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き類なども化粧品に含まれます。 |
3.医療用具(個人個別便のみ発送可能)
※医薬品や化粧品、医療機器を営業目的で輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要 となります。上記1~3で示されている数量が輸入できるのは、用途が個人使用(輸入者本人 および同居する家族のみが使用)の場合のみです。 |
4. 食料品(個人個別便のみ発送可能)
個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10kg程度です。
飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。 それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な 鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可 能です。 ただし、植物(果物・野菜)、動物(肉類)は必ず検疫対象となるので注意が必要です。 |
5.酒類(個人個別便のみ発送可能)
個人使用目的の場合、酒類の総量が10kg程度
(例:750mlボトルで12本程度)であれば食品衛生法等による「届出」は必要ありません。 ※関税・消費税の他、該当するお酒の分類・酒類により別途酒税がかかります。 |
6. 食器類(鍋などの調理器具も含む)(個人個別便のみ発送可能)
個人使用目的の場合、内容量10kg程度までは輸入可能です。
食品衛生法等による「届出」は必要ありません。 それ以上の場合は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている 輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。 その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。 |
7. 衛生用品関係(個人個別便のみ発送可能)
個人使用2か月分まで(仕様書に1日の使用量が明記されているのでこれを参考に算出)
※注意 継続輸入をする場合、税関の履歴により輸入できない場合がございます。 |